特別児童扶養手当制度
20歳未満で、政令で規定する精神または身体に障がいのある児童を監護している父もしくは母または父母に代わって児童を養育している(児童と同居し、監護し、生計を同じくしている)人が受給できる手当です。
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20歳未満で、政令で規定する精神または身体に障がいのある児童を監護している父もしくは母または父母に代わって児童を養育している(児童と同居し、監護し、生計を同じくしている)人が受給できる手当です。
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